成長分野等人材育成支援事業奨励金とは
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークでは、政府の新成長戦略の中でも重点強化となっている雇用創出効果の高い「健康、環境分野および関連するものづくり分野」の人材育成に取り組む事業主様に対して奨励金を支給する制度を創設しており、受講料の部分支給を受けられる場合があります。
当スクールでは奨励金制度をご利用いただける研修コースをご用意しております。。
ぜひこの機会に、日本キャリアップスクールの研修サービスをお得にご受講ください。
>>助成金を活用した研修のご案内
事業主様が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として助成金が支給されます。
(1)受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等へ雇い入れられた、期間の定めなく雇用される労働者であること。
(2)受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等以外の分野から成長分野等へ配置転換した、期間の定めなく雇用される労働者であること。
職業訓練計画
(1)成長分野等の業務に関する内容のものに限り趣味・教養と区別のつかないものなどは含まないこと。
(2)実施期間が原則1年(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)であり、遅くとも平成24年度末までに受給資格認定申請書を提出し、当該提出日から6ヶ月以内に訓練を開始するものであること。
職業訓練コース
1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off-JTを含むもの。
日本キャリアアップスクールの2日間以上の集合研修、10時間以上のeラーニングコース、およびそれに準じる研修受講が助成金受給の対象です!
申請から助成金受給まで、お手続きは3ステップで完了します。
事業場毎に都道府県職業能力開発協会に「職業能力開発推進者」の申請を行います。(既に済んでいる場合は不要)
職業訓練計画を作成し、労働局またはハローワークに提出します。(成長分野等人材育成支援奨励金受給資格認定申請書等の提出)
申請後6ヶ月以内に計画した訓練を受講します
計画した訓練がすべて終了後、支給申請を作成し、労働局またはハローワークに提出します。(成長分野等人材育成支援奨励金支給申請書等の提出)
申請の条件
・受給資格認定申請書の提出日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと。
・支給申請の前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を滞納していないこと。
申請に当たっては、上記のような条件もございますのでご注意ください。
制度内容や申請等の詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧いただくか最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)におたずねください。
>>厚生労働省 成長分野等人材育成支援事業(平成25年3月31日までの暫定措置)
訓練計画に日本キャリアアップスクールの研修を取り入れるご予定のお客様には、研修情報や制度情報の提供など、ご支援致します。
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